AI研修の助成金|対象外になる講座と通る5条件【2026年版】
目次
研修会社の見積書に「助成金で実質75%オフ」と書いてあり、その数字で稟議を通した。ところが計画届を出す段になって、労働局から「この内容は対象外です」と言われる。差額は誰が払うのか——という話が、2026年の後半から増えます。
2026年(令和8年)8月3日の改正で、厚生労働省は生成AI研修について「汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練」は助成対象外とはっきり書きました。逆に対象例として挙がっているのは「営業担当者が提案書の構成案を作る」型の訓練です。カタログに並んだ講座の中身が同じでも、切り方ひとつで通る/通らないが分かれます。
この記事は、制度の原文(厚労省のパンフレット・リーフレット・支給要領)に当たって、どの講座が外れるのか/何人分が戻るのか/発注先に何を確認すべきかを整理したものです。研修会社そのものの選び方は営業向けAI研修の比較、育成カリキュラムの設計と測り方は営業組織のAI人材育成に分けて書いているので、ここでは制度の話だけを扱います。
なお、制度の適用可否を最終的に判断するのは管轄の労働局です。この記事は稟議を書く前の当たりをつけるためのもので、断定の材料にはしないでください。
この記事の要点
- 2026年8月3日改正で、生成AI研修は「特定の業務への具体的適用を伴わない汎用的内容」が助成対象外と明記された。厚労省が挙げた対象例は「営業担当者向けに、提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ訓練」
- 使えるコースは実質2つ。年間サブスク型のeラーニングと相性が良いのは「人への投資促進コース(定額制訓練)」だが、こちらは令和8年度(2026年度)が最終年度とパンフレットに明記されている
- 支給対象に数えられるのは「標準学習時間の合計が10時間以上」を修了した人だけ。1人でも届かなければ算定式の分子が下がる=完走率がそのまま受給額になる
- 事業者側にも要件がある(国内法人・定款に教育訓練事業の記載・自社HPでの講座情報公開・LMSによる進捗管理)。「助成金対応」という一言を、この5条件に分解して確認する
- 稟議は助成金なしの総額で通す。厚労省自身が「実質無料と謳う勧誘」に注意喚起を出している
2026年8月3日の改正で、生成AI研修の線引きが変わった
結論から書くと、「AIの使い方を教える研修」は助成対象から外れる方向に動き、「特定の職種が特定の業務をやるための研修」だけが残りました。
事業展開等リスキリング支援コース(DX化・GX化に関する訓練)について、厚労省のリーフレット(LL080803開企01)は、以下の実施目的の訓練を助成対象外と書いています。
○職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの
○職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要なもの
具体例として挙げられているのが次の3つです。原文の言い回しをそのまま並べます。

| 判定 | 厚労省が挙げた例 | 理由(原文の要旨) |
|---|---|---|
| 助成対象 | 生成AIを活用して商品提案書の構成案作成、文章生成、修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練 | 営業担当者の具体的な業務に直結しており、そのまま活用可能な内容であるため |
| 助成対象外 | 生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練 | 特定の業務への具体的適用を伴わない汎用的内容であるため |
| 助成対象外 | DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練 | マナー・リテラシー・概念理解にとどまるもの |
対象者の選び方まで見られます。リーフレットには、CO₂排出量の算定を学ぶ訓練で「人事や営業に従事する者を対象とする場合は助成対象外」という例が載っています。講座の中身と受講者の職務が噛み合っているかまでが審査の範囲ということです。
あわせて回数の上限も変わりました。同コースの受講回数は1人1年度3回までですが、このうちeラーニングによる訓練は1人1年度1回までになりました(2026年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練から)。年間契約を複数回に分けて申請する設計は、このコースでは組めません。
ここで先に、多くの担当者が思うことを書いておきます。「うちが検討しているのはプロンプト研修そのものだ。もう使えないということか」。使えなくなったのはカリキュラムの切り方であって、内容ではありません。同じプロンプトの話でも「プロンプトの基本5原則」という単位で切れば汎用、「見積の前提条件を整理して依頼文にする」という単位で切れば業務直結です。発注先に、コース名を業務名で切り直せるかを聞いてください。 それができない事業者は、教材が職種を想定して作られていない可能性があります。
使えるコースは2つ。年間サブスクとの相性が違う
人材開発支援助成金には全7コースありますが、生成AIのeラーニング(サブスク型)に関係するのは2つです。助成率だけを見比べると判断を外します。 効いてくるのは、受講回数の制限とコースの存続期間です。
| 人への投資促進コース「定額制訓練」 | 事業展開等リスキリング支援コース(定額制サービスによる訓練) | |
|---|---|---|
| 経費助成率(中小企業) | 60%(賃金要件・資格等手当要件を満たすと+15%=75%) | 75% |
| 経費助成率(大企業) | 45%(+15%=60%) | 60% |
| 賃金助成 | 対象外 | 対象外(eラーニング・通信制・定額制サービスは経費助成のみ) |
| 1人あたり限度額 | 1人1月あたり2万円 | 1人1月あたり2万円 |
| 受講回数 | 1人1年度3回まで | 1人1年度3回まで。うちeラーニングは1年度1回まで(2026年8月3日改正) |
| コースの存続 | 令和4〜8年度の期間限定=2026年度が最終年度 | 継続(2026年8月3日改正で要件を厳格化) |
| 訓練テーマの縛り | 職務に関連していればよい(デジタル限定ではない) | ①事業展開に伴う新分野 ②DX化・GX化 ③職務転換(③は定額制サービス対象外) |
読み方を3つ書きます。
1つめ。年間契約のeラーニングなら、人への投資促進コースのほうが素直です。 事業展開等リスキリング支援コースは助成率75%が目を引きますが、eラーニングが年1回に制限されたため、契約を分割して複数回申請するような使い方ができません。
2つめ。その人への投資促進コースは、2026年度が最後です。 パンフレットの冒頭に「『人への投資』を加速化するため、令和4年~8年度の期間限定助成として、国民の方からのご提案を形にした訓練コースです」と書かれています。後継制度があるかどうかは、この記事を書いている時点では決まっていません。2027年度以降も同じ条件で使える前提で複数年計画を組むのは避けたほうが安全です。
3つめ。「実質75%」の+15%も時限措置です。 賃金要件・資格等手当要件による上乗せは令和8年度末までと両コースのパンフレットに明記されています。見積書に75%で書かれていたら、その15%がどちらの根拠なのかを確認してください。
支給対象に数えられるのは「標準学習時間10時間以上」を修了した人だけ
ここが、見積の金額と実際に戻る金額がずれる最大の原因です。
2026年4月8日の改正で、支給対象労働者の定義が厳しくなりました。改正前は「修了した訓練の標準学習時間が1時間以上の者」が対象で、訓練全体で合計10時間以上あればよい建て付けでした。改正後は「修了した訓練の標準学習時間が、支給申請時において合計10時間以上である者のみ」が支給対象労働者です。10時間未満の人は、対象労働者に含められません。
注意点が2つあります。ひとつは、この10時間が実際の視聴時間ではなく「標準学習時間」でカウントされること。もうひとつは、経費助成額が次の式で決まることです。
定額制サービスの訓練にかかる経費
× (支給対象労働者数 ÷ 契約者数〈総受講者数〉)
× (訓練の実施期間の日数 ÷ 定額制サービスの契約期間の日数)
× 助成率
分子が「支給対象労働者数」です。30名で契約して20名しか10時間に届かなければ、助成額は3分の2になります。 つまり、教材が続く形になっているかどうかが、そのまま受給額に跳ね返る。制度の話に見えて、実際には学習設計の話です。

自社の例を出します。当社の営業マーケAIスクールは、学習サイト側が18章90レッスンで合計約16時間50分、毎日のドリル側は1日3問・2分です。つまり、毎日のドリルだけを回しても10時間には届きません。 章の動画とテキストまで含めて初めて超える構成で、当社はこの点を「ドリルだけで要件を満たせます」とは言えません。
ここから読者が使える教訓はひとつです。カタログの講座数ではなく、「1人が1年で修了できる標準学習時間の合計」を聞いてください。 「毎日5分」「1本3分」を売りにしているサービスほど、この合計が小さくなります。5分×年間240営業日でも20時間ですが、実際には全営業日は回らないので、修了扱いになるレッスンがどれだけ積み上がるかで見るしかありません。
受講記録の出し方も2026年4月8日の改正で変わり、修了証やLMS情報の写しは提出不要になりました。代わりに求められるのが「教育訓練機関が発行する、受講時間が10時間以上である者の一覧表」です(求められれば個人別のログも出せるよう保管は必要)。当社は管理画面から10時間以上の受講者一覧と個人別受講ログを出力できるようにしていますが、これは制度対応というより、そもそも誰がどこで詰まったかが分からないと次に何を教えるか決められないからです。
30名で実際にいくら戻るのか
前提を置いて計算します。中小企業、30名全員が対象、契約期間12か月、全員が標準学習時間10時間以上を修了、労働時間内に実施、計画届は契約開始の1か月前までに提出済み。
| ケース | 契約額 | コース・助成率 | 助成額 | 実質負担 |
|---|---|---|---|---|
| A | 年60万円(1人2万円×30名) | 人への投資促進コース・60% | 36万円 | 24万円(1人あたり年8,000円) |
| B | 同上 | 同上+賃金要件等で75% | 45万円 | 15万円(1人あたり年5,000円) |
| C | 年180万円(1人6万円×30名) | 事業展開等リスキリング支援コース・75% | 135万円 | 45万円(1人あたり年15,000円) |
1人1月2万円×12か月×30名=720万円が限度額なので、いずれも抵触しません。
この試算には限界があります。正直に4つ書きます。
- 全員が10時間要件を満たした場合の数字です。 1人でも届かなければ、前節の算定式で分子が下がります
- 賃金助成は定額制訓練では対象外です。 研修中の賃金が別途戻ってくるわけではありません
- 助成金は後払いです。 計画届→訓練実施→支給申請→労働局の審査、という順番なので、契約額は一度全額を支払います。キャッシュフロー上は「安い買い物」ではありません
- 助成率の+15%は令和8年度末までの時限措置です
「それなら、助成金を当てにしないほうがいいのでは」と思われるかもしれません。そこは順番の問題だと考えています。助成金なしの総額で稟議を通し、通ったら申請する。 取れたら予算が浮き、取れなくても計画は壊れない。逆をやると、労働局の判断ひとつで社内の説明が崩れます。
発注先に確認する5条件
「助成金対応講座」という言葉には資格制度がありません。名乗るだけなら誰でもできます。実際に確認すべきなのは、事業者側が教育訓練機関の要件を満たしているかです。定額制訓練は事業外訓練のみが対象なので(自社内製の研修は不可)、ここは避けて通れません。
- 日本国内の法人であること。 かつ、計画提出日までに定款・登記簿等の事業目的に「教育訓練事業」が記載されていること。この2つは要件の原文に書かれており、満たさない事業者は教育訓練機関になれません
- 自社のホームページに、その訓練の情報が載っていること。 計画届の提出日時点で、訓練の概要・連絡先・申込や資料請求ができる状態が分かるように公開されている必要があります。SNSやメール、書類の送付だけでは対象になりません。 特定の1社向けに作った専用講座も対象外です
- LMSで進捗管理ができること。 制度上の「eラーニング」の定義に「訓練の受講管理のためのシステム(LMS)等により、訓練の進捗管理が行えるもの」と書かれています。受講率を出せる管理画面は、あると便利な機能ではなく要件です
- 標準学習時間が講座ごとに定義され、10時間以上の受講者一覧を発行できること。 前節のとおり、支給申請でこの一覧表を求められます
- 支給申請承諾書(様式第12号)に承諾・記名できること。 不正受給に関与した場合、事業者は申請企業と連帯債務を負い、機関名が公表され、5年間支給対象外になります。この書類に印を押せる体制かどうかは、事業者の本気度を測る質問になります
加えて、契約の仕方で不支給になる論点が3つあります。これは発注側の問題なので、自社で確認してください。
- 対象訓練と対象外訓練を区分して契約できるのに一括契約した場合、対象外部分は不支給
- 人数レンジ課金で、対象者数を超えた高い区分で契約した場合の差額は不支給(対象30名なのに「50〜99人」の区分で契約すると、「1〜49人」の金額までしか対象にならない)
- より安価な契約方法があるのに、合理的な理由なく高い契約をした場合の差額は不支給(1ID 10,000円×10人=100,000円で契約するより、「10ID 90,000円」のプランがあればそちらが対象額)
つまり、価格表が人数レンジかID課金で明快に公開されている事業者のほうが通りやすいということです。オプションが複雑に積まれた見積は、この3点に引っかかります。
「実質無料」と言われたら、一度止まる
厚労省のパンフレットには、次の注意喚起が載っています。
助成金を活用して従業員に訓練を実質無料で受けさせることができるなどと謳い、本来受けることができない助成金・訓練の提案・勧誘を行う教育訓練機関やコンサルティング会社などが存在
制度の側がわざわざ書くということは、実際に起きているということです。前節までを踏まえると、「実質無料」が成立するには、コースの内容が業務直結で、対象者全員が標準学習時間10時間以上を修了し、計画届が期限内に出ていて、賃金要件も満たしていて、契約方法にも問題がない、という条件が全部そろう必要があります。そろわない確率のほうが高い。
当社は助成金対応を看板にしていません。理由は2つあります。制度の対象要件が動くこと(現に2026年は4月と8月の2回、要件が変わっています)と、申請の可否を判断するのは当社ではなく労働局であることです。当社は申請の代行も行いません。
これは自社に不利な話でもあります。助成金の要件を満たす体制を整えて「実質◯円」を打ち出している事業者のほうが、使える会社にとっては総額が安く済むのは事実です。それでも看板にしないのは、看板の数字で稟議を書いた結果として、後から差額が発生する場面を何度か見ているからです。比べるときは、助成金ありの金額とありの金額、なしの金額となしの金額で並べてください。
申請の手順と、間に合わなくなる期限
最後に手順です。このタイミングを外すと、内容がどれだけ適合していても受け取れません。
- 職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定する
- キャリアコンサルティングを実施する
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)を、訓練開始日(定額制訓練は契約開始日)の6か月前〜1か月前までの間に、管轄の労働局またはハローワークへ提出する
- 計画に沿って訓練を実施する(変更が出たら変更届)
- 支給申請は、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内。 eラーニングや定額制訓練は、支給要件を満たした段階で申請できます
- 労働局の審査を経て支給
引っかかりやすいのは3です。「契約開始日の1か月前まで」という締切があるので、期末の予算消化で急いで契約すると、その瞬間に対象外が確定します。 なお、提出期限を過ぎた場合でも、契約期間の初日が令和4年4月1日以降の定額制サービスについては、計画届提出日の1か月後を契約期間の初日とみなして部分的に助成対象になり得ます。ただし、その分だけ対象期間が短くなり、算定式の「訓練の実施期間の日数÷契約期間の日数」が下がります。
順番としては、まず「どの業務を変えるか」を決めてから制度を確認するのをおすすめします。助成金を前提に育成計画を組むと、要件に合わせて内容を歪めることになりやすく、結局は受講率だけが残ります。何を測るかについては営業組織のAI人材育成に、そもそも研修が「意味ない」と言われる構造についてはAI研修が「意味ない」と言われる理由に書きました。
よくある質問
Q. 汎用的なプロンプト研修は、もう助成金では受けられないのですか?
事業展開等リスキリング支援コースでは、2026年8月3日のリーフレットに「特定の業務への具体的適用を伴わない汎用的内容であるため助成対象外」と明記されました。人への投資促進コースは訓練テーマが「職務に関連していればよい」建て付けで、デジタル分野に限定されていません。どちらのコースで申請するかによって扱いが変わるため、発注前にどのコースを想定しているかを事業者と揃えてください。 最終的な判断は管轄の労働局です。
Q. 「毎日5分」のeラーニングでも10時間の要件は満たせますか?
標準学習時間の合計次第です。5分のレッスンだけを積むなら120本分の修了が必要になります。当社のドリルも第1シリーズは標準学習時間 約80分で、ドリル単体では届きません。カリキュラム全体(動画・テキストを含む)で1人が1年に修了できる標準学習時間が何時間になるかを、レッスン数ではなく時間で確認してください。
Q. 助成金は契約前に申請しますか、後ですか?
計画届は訓練開始日(定額制訓練は契約開始日)の6か月前〜1か月前までに提出します。支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内です。つまり手続きの入口は契約前、お金が戻るのは後です。契約額は一度全額を支払う前提で資金繰りを組んでください。
Q. IT導入補助金(デジタル化・AI導入補助金2026)で研修費用は落とせますか?
通常枠の補助対象経費に「導入設定・マニュアル作成・導入研修」が含まれており、ソフトウェア導入に付随する研修という位置づけでは対象になります。補助率は1/2以内(低賃金雇用要件を満たす場合は2/3以内)です。ただしこの制度は、事務局に登録された「IT導入支援事業者」と登録済みITツールを通じて申請する建て付けなので、研修単体では枠に載りません。 また、同一の事由に対する複数助成の併給はできません。
Q. 研修会社が「弊社は助成金対応です」と言っています。何を確認すればいいですか?
本文の5条件をそのまま質問にしてください。要点は、①国内法人で定款の事業目的に教育訓練事業が入っているか ②その講座がホームページで公開されていて申込・資料請求ができる状態か ③LMSで進捗管理ができるか ④標準学習時間と「10時間以上の受講者一覧」を発行できるか ⑤様式第12号の支給申請承諾書に記名してもらえるか、の5つです。このうち②は、その場でホームページを開けば確認できます。
Q. 助成金が取れなかった場合、契約はどうなりますか?
契約そのものは残ります。だからこそ、助成金なしの総額で稟議を通しておくのが安全です。厚労省も「実質無料」を謳う勧誘に注意喚起を出しています。見積の総額欄が助成後の金額になっている場合は、助成前の金額を書いた見積を別途もらってください。
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執筆・監修:佐々木 優希(AIリモートワーカー代表/上場企業 営業統括 兼 AI責任者。スタートアップのトップセールス、SFA・CRMのエンタープライズ営業マネージャーを経て現職。営業・マーケティング領域のAI実装を専門としています)
参考文献
- 厚生労働省「人材開発支援助成金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
- 令和8年度版 人への投資促進コースのご案内(令和8年8月3日版) https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731974.pdf
- 令和8年度版 事業展開等リスキリング支援コースのご案内(令和8年8月3日版) https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf
- 支給要領(人への投資促進コース・令和8年8月3日版) https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731976.pdf
- 支給要領(事業展開等リスキリング支援コース・令和8年8月3日版) https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731981.pdf
- 事業展開等リスキリング支援コースの改正リーフレット(LL080803開企01) https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731966.pdf
- 人材開発支援助成金(コース共通)令和8年4月8日からの変更点 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001687558.pdf
- デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠) https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/normal/
- 中小企業庁 公募要領関連ページ https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hojyokin/kobo/2026/260310001.html